海部郡蟹江町、愛西市、あま市の松村司法書士事務所

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SERVICE

遺言

私たちの目指すもの。
それは、人の気持ちが分かる身近な法律の専門家です。

我々の目指す司法書士像は、人の気持ちのわかる身近な法律家です。
人の境遇は千差万別です。人生に恵まれた人、他方で不遇の人、世の中には色んな人がいます。
しかし、その差というものはちょっとした時の運による差から生じたものであることも多々あるにもかかわらず、
困っている人の多くが自分が悪いと思い込み、自信を喪失しています。
当事務所はそういう困っている人の気持ちに寄り添い、
再び自信を取り戻すことができるようご支援していくことを最大のモットーとしています。
お気軽にご相談くださいませ。

遺言を作るメリット

①遺言を書くことにより相続人以外の方に遺産を残すことも可能です。

例えば自分が死亡した際の相続人が、何年も会ってない甥姪となっていたとします。
他方、近所には非常に世話になっている友人がおり、その友人に今後も世話になりたいと思っていたとします。その場合は、その友人に感謝の気持ちを伝えるためにも、その友人に遺産を渡すという遺言を書くことが出来ます。この遺言を書いてあげることで、その友人に自分が入院した際の身元保証人を頼むこともお願い出来るかもしれません。

②自分の子供同士が相続で争うことを防ぐことも可能です。

例えば、自宅は長男が相続し、預貯金は次男が相続する、というように遺言書の中で具体的に遺産を配分しておけば、相続人間で遺産分割協議を行う必要がないので、子供同士の争いを防ぐことも出来ます

③相続人間の実質的公平を図ることが可能です。

例えば自分が長男夫婦と同居していて介護等を非常に献身的に行ってくれていたとします。その場合でも、自分が亡くなり相続が発生すると、長男はほとんどの場合なにもしなかった次男や長女と同じ相続分となり不公平な結果となります(一応、寄与分という制度がありますが、寄与分の制度はハードルが高すぎて私は実質的公平を図ることは出来ないと考えています)。  私の経験では相続で揉める理由のトップがこれです。よって、この場合は遺言を書いて長男に多くを相続させることで長男夫婦の労力に報い、子供同士の実質的公平を図ってあげることが出来ます。尚、実質的公平を図る手段として任意代理・任意後見契約を締結することもお勧めします。詳しくは任意代理・任意後見契約をご参照ください。

相続・遺言に関するお手続き

遺言・相続に関する手続きは複雑なものが多いのが現状です。
当事務所では昨今問題となっている遺言や相続問題の解決を多く手掛けております。
書類作成から調査、手続きまですべてサポートさせて頂きますので安心してご依頼ください。

  • 遺言作成サポート
  • 民事信託(家族信託)
  • 生前贈与
  • 戸籍等の代理取得、相続人の調査・確定
  • 遺産分割協議書、相続関係説明図の作成
  • 不動産の相続登記
  • 銀行預金、出資金等の解約、名義変更
  • 株式、投資信託等の名義変更
  • 生命保険の請求手続き
  • 相続放棄手続き
  • 遺産分割調停申立書の作成